はっ酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約

公正競争規約とは

はっ酵乳・乳酸菌飲料に関しては、食品衛生法に基づく乳等省令により定められています。この省令を補うものとして、必要な表示項目などが「はっ酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」によって規定されています。
この規約は業界の自主規制で、消費者が適正な商品を選べるようにすることと、業界の公正な競争を確保することを目的として定められました。チーズと同様に、公正取引委員会の認定を受けて設定され、全国はっ酵乳・乳酸菌飲料公正取引協議会が運営しています。また、表示などに違反の事実がないかなどの調査も行っています

必要表示事項(一括表示)

特定の表示

・果汁または果肉が重量百分率で5%未満の場合は「無果汁」と表示する。
・製品の内容重量に対してはちみつ1%以上、トマト5%以上入っているものでなければ、商品名に「はちみつ」や「トマト」の名称を付けてはならない。

不当表示の禁止

次のような表示は禁止されています。
①乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」「ヨーグルトのような乳酸菌飲料」などの表示。
②はっ酵乳、乳酸菌飲料またはその原材料が「純」「純正」などである旨の表示。
③はっ酵乳、乳酸菌飲料が濃厚である旨の表示。
④保健飲料・美容飲料など効能効果があるかのように誤認されるおそれがある表示。
⑤健康作りに欠かせない、健康に美容に効果を表す、栄養がいっぱい、乳酸菌がたっぷりなどの表示。
⑥整腸作用がある、胃腸の弱い方に、疲労回復に、老化防止になどの表示。
⑦新聞、雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説を引用しての④⑤
⑥などに該当する表示。

一括表示例

名称はっ酵乳
無脂乳固形分9.5%
乳脂肪分3.0%
原材料名生乳、乳製品
内容量500g
賞味期限正面に記載
保存方法要冷蔵10℃以下
製造者(株)○○乳業
○○県○○市○○町